目標容積率とは?
適正な配置と規模の公共施設がない土地の区域において、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るために、特に必要があると認められるときは、地区計画で定める建築物の容積率の最高限度について、地区整備計画において、その地区整備計画の区域の特性※と、その地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況ごとに数値を区分して定めることができます。
これは、地区整備計画において、目標容積率と暫定容積率を同時に決定し、活用することによって、土地の有効利用の誘導を図ろうとするものであり、地区計画に地区レベルの公共施設が定められる段階では、特定行政庁の認定を受けて目標容積率を適用し、目標とする市街地に誘導しようとするものです。
※再開発等促進区の場合は、土地利用に関する基本方針に従い、土地利用が変化した後の区域の特性です。 |